バケモノスタッフブログ

ヨシダ
2014年10月02日
知的財産 知識

(R)、TM、(C)の違いとは?

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こんにちは、バケモノのヨシダです。

企業のロゴマークなどについているⓇ、TM、©のマーク。
なんとな~く、商標を主張している気はするけれど、違いは説明できない・・・。
今回は、そんな商標を表すマークの違いを調べてみました。

Ⓡは、Registeredの略で、商標登録済みの意味

商標登録が完了しているならⓇマークです。
Ⓡマークはアメリカの商標法に規定されており、日本でも商標登録済という意味で慣習的に使われています。

日本国内においては、Ⓡマークの表示を義務づける規定等はありません。
商標登録済みを表したい場合は「商標登録△△号」「○○は××社の商標です」などを記載します。でも、限られたスペースに「○○は××社の商標です」と書けない場合や、デザイン上見栄えが良くない場合は、代わりにⓇマークを付します。

ただし、Ⓡマーク付の商標を海外でも使用する場合は、注意が必要です。
商標は「属地主義」といって、その国の商標制度に従う決まりになっています。
つまり、Ⓡマーク付の商標を海外で使用すると、「その国での商標登録が済んでいる」という意味に受け止められてしまいます。
もちろん、その国での商標登録が済んでいないのにⓇマークが使われていると「虚偽表示」として罰則を受けます。

日本でしか商標登録されていないけれど、海外でも同じ商標を使いたいという場合には、Ⓡマークではなく、次に紹介するTMマークを付けることをお勧めします。

TMは、Trademarkの略で、「商標」の意味

TMマークは商標登録済かどうか関係なく、「商標」を意味します。
TMマークに関する法的根拠はなく、単に「この商標は我が社のものです」という意思表示です。

法的根拠がないなら、なぜみんなTMを付けるのか?
2つ理由があります。

1つは商標の普通名称化を防ぎ、商標のブランド力を守るためです。
もう1つは、「商標出願中」「海外では商標登録済」「これから将来的に商標登録するかも」などの意思表示。
とりあえずTMマークが付いていたら、「もしかしたら、すでに商標登録済かも?」と疑ってみたほうがいいです。

©は、Copyrightの略で、著作権を表す

©マークは、著作権を主張したいときに使います。
日本国内において、著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。©マーク等の表示がないから著作権が認められない、ということはありません。
これは、「ベルヌ条約」に定められていて、「ベルヌ条約」は日本を含む多くの主要国が加盟しています。

しかし、「誰かに頼まれて作ったもの」「みんなで一緒に作ったもの」など、著作権が誰に帰属するのか曖昧な場合や、WEB上で誰でも利用できる状態のものは、著作権者の意志に反して勝手に使用・加工されるなど、権利を侵害される危険性があります。
著作権者を明記し、著作権に関するトラブルを防ぐために、©マークが使われています。

まとめ

普段何気なく目にしていたマークですが、いろんな意図があって付けられているんですね。
身の回りの物のロゴマークを見てみると、グローバル企業のロゴは特にしっかりと管理されていて、ⓇマークやTMマークがきちんと付けられていることに気づきました。

たまにSMマークがついているものがありますが、SMはService markの略で、サービスのロゴに付されています。役割はTMとよく似ています。

商標のことを調べていたら、いろんな事件・判例があったので、別の機会におもしろい判例をまとめてみたいと思います。

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