バケモノスタッフブログ

ヨシダ
2014年11月14日
知的財産 知識

WEBサイトやアプリなど、継続的に更新する物のコピーライト表示

このエントリーをはてなブックマークに追加RSSフィード follow us in feedly

20141114_large

こんにちは。バケモノのヨシダです。
今回も引き続き、コピーライト表示に関する話です。
本題に入る前に、前々回と前回の内容をざっくりおさらいしておきます。

前々回のテーマ:正しいCopyright(コピーライト)の書き方

著作物のコピーライトを書くときの正しい書き方について調べました。
その結果、コピーライト表示に必要な要件は下の3つということがわかりました。

コピーライト表示に必要な要件
・©マーク
・最初の発行の年
・著作権者の名前

前回のテーマ:漫画など、連載モノの著作物のコピーライト表示

漫画や小説など連載モノの著作物の「最初の発行の年」について調べました。
その結果、次のようなことがわかりました。

・「ゴルゴ13」のような1話完結ものは、その回ごとに公表したことになります。
・「ONE PIECE」のような1話完結ではない作品は、連載終了時に公表したことになります。

しかし実際に本の奥付を調べたところ、単行本発行ごとに「最初の発行の年」を設定しているということがわかりました。

今回のテーマ

では、WEBやアプリなどの継続的に更新する著作物の「最初の発行の年」はどうやって記載すればいいのでしょうか?漫画や小説の連載モノのように法律上のルールがあるのでしょうか?
というわけで、今回は継続的に更新するオンラインコンテンツのコピーライト表示を調べてみました。

継続的に更新するオンラインコンテンツのコピーライト表示

WEBサイトやアプリなどのオンラインコンテンツは、継続的に更新・バージョンアップを繰り返します。そういった著作物の「最初の発行の年」はどうやって記載すればいいのでしょうか?

一番シンプルな答えは、これです。
オンラインコンテンツのコピーライト表示は基本的には、最初のバージョンが公表された年を表記します。例えば、2014年に初めて発行したものは

© 2014 Bakemono Inc.

と表示します。その後、2015年にバージョンアップした場合も表示は「2014」のままです。

しかし、前回調べた連載漫画のコピーライト表示に準えて考えると、オンラインコンテンツはバージョンごとに、ある程度完成されたものを配信していると考えられるので、1話完結ものと同様のコピーライト表示になると推測できます。

2014年に公表されて、2015年にバージョンアップした場合のコピーライト表示は、下のように書くこともできます。

© 2014,2015 Bakemono Inc.

または

© 2014-2015 Bakemono Inc.

オンラインコンテンツのコピーライト表示は、法令で詳細な規定があるわけではないので、いろいろな書き方がされています。今のところ「これが正解」というものが明確ではないので、どちらの書き方も正しいと言えます。

ちなみにInc.とかCo.Ltd.とかの違いは?

ついでに、会社名を英語表記にする時に見かける、Inc.とかCorp.とかCo.Ltd.とかの違いを調べてみました。

Co.(companyの略):会社、仲間
Ltd. (limitedの略):株式会社 (主にイギリスで使われる)
Corp.(corporationの略):株式会社 (主にアメリカで使われる)
Inc.(incorporatedの略):株式会社 (主にアメリカで使われる)

Co.Ltd. は、Co. と Ltd. を組合わせた表記で、有限責任の会社(おおむね株式会社のこと)です。
Co.とLtd.の間にカンマを入れる場合もあります。

Co.,Ltd.

なんとなく点がいっぱいあって猪口才な感じがします。
No.とかEtc.とかでも見かけるとおり、ピリオドは省略を表すので書いた方がいい気がしますが、カンマは別になくても大丈夫です。実際イギリスの会社でもカンマ無しが多いです。

日本でも「株式会社」「○○法人」といった表記があるように、英米でもルールに則って表記しています。厳密にはそれぞれ使い分けられていますが、大雑把には、上記のような意味で使われています。
日本の株式会社が英語表記する場合は、Inc.かCo.Ltd.が無難なようです。

まとめ

コピーライト表示ついて調べていたら、だんだんボリュームが多くなってきて、うっかり3部構成になってしまいました。

日本の著作権法では、著作権の保護期間は、公表または著作者の死後から50年(映画は70年)と決まっています。著作権が切れたらパブリックドメインになります。50年は国際的にみると短い方です。
著作権保護期間については、アメリカの著作権延長法の話が面白いです。俗に「ミッキーマウス保護法」と呼ばれています。あえてアンサイクロペディアのリンクを貼っておきます。興味があれば、暇なときにどうぞ。

ミッキーマウス保護法-アンサイクロペディア
http://ansaikuropedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95

前々回のテーマ
正しいCopyright(コピーライト)の書き方

前回のテーマ
漫画など、連載モノの著作物のコピーライト表示

このエントリーをはてなブックマークに追加RSSフィード follow us in feedly